この記事では、国家公務員の副業について、次のような疑問にお答えしていきます。
- 国家公務員の副業を制限している根拠とその内容は?
- そもそもなぜ国家公務員の副業は制限されているの?
- とはいえ、ばれずに副業する方法はあるの?
Contents
国家公務員の副業を制限している根拠法令とその内容は?
国家公務員法(私企業からの隔離)第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。○2 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。○3 営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。○4 人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対する関係の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるときは、その旨を当該職員に通知することができる。○5 前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して三月以内に、人事院に審査請求をすることができる。○6 第九十条第三項並びに第九十一条第二項及び第三項の規定は前項の審査請求のあつた場合について、第九十二条の二の規定は第四項の通知の取消しの訴えについて、それぞれ準用する。○7 第五項の審査請求をしなかつた職員及び人事院が同項の審査請求について調査した結果、通知の内容が正当であると裁決された職員は、人事院規則の定めるところにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部若しくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。(他の事業又は事務の関与制限)第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
- 営利企業の役員等になること
- 営利企業をみずから営むこと=自営
- 報酬をもらって行う事業・事務
ざっくり言ってしまうと、「何かしらの報酬を得るような行為は、勝手にやっちゃだめですよ。やるとしたら、ちゃんと許可をとってくださいね。」ということです。
さらに人事院では、「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」において、国家公務員の副業に関する制限内容をより具体的に規定しています。
国家公務員の副業制限①:営利企業等の役員になること
人事院規則では、「営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体」を次のように定義しています。
商業、工業、金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを主目的とする企業体をいう。会社法(平成17年法律第86号)上の会社のほか、法律によって設立される法人等で、主として営利活動を営むもの
営利企業というと、株式会社や有限会社などをイメージする方が多いかもしれません。
会社法で定義している会社も、株式会社、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指しています。
しかし、国家公務員法で指す営利企業とは、これら会社法で定義している会社以外にも、営利活動を主な目的とした法人であれば、一般社団法人や一般財団法人なども制限の対象になるという意味です。
次に、「役員」とは、具体的に次の役職のことを指します。
- 取締役
- 執行役
- 会計参与
- 監査役
- 業務を執行する社員
- 理事
- 監事
- 支配人
- 発起人
- 清算人
国家公務員の副業制限②:営利企業を自ら営むこと=自営
次に、「自ら営利企業を営むこと=自営」については、次のように定義されています。
職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいう。なお、名義が他人であつても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該当する。
注意したいのは、後段ニャ。
自営がだめだということで、名義だけを家族にして自営したらいいのでは?と頭を働かせる方もいるかもしれませんが、この名義貸し行為も明確に禁止されています。
ただ、名義貸しではなく、事業を行っている家族の手伝いやアドバイスなどを、業務時間外や休日に無報酬で行う分には、なんら問題ありません。
この場合、そもそも本人が副業を行っているわけではないからです。
しかし、この場合も実質的な事業経営者と受け取られないような関わり方をするよう注意する必要があります。
これについては、所得税法第12条「実質所得者課税の原則」の考え方が参考になります。
所得税法第12条「実質所得者課税の原則」
資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
所得の帰属に関する通則(親族間における事業主の判定)
生計を主宰している者以外の親族が医師、歯科医師、薬剤師、弁護士、税理士、公認会計士、あん摩マッサージ指圧師等の施術者、映画演劇の俳優その他の自由職業者として、生計を主宰している者とともに事業に従事している場合において、当該親族に係る収支と生計を主宰している者に係る収支とが区分されており、かつ、当該親族の当該従事している状態が、生計を主宰している者に従属して従事していると認められない場合 当該事業のうち当該親族の収支に係る部分の事業主は、当該親族
たとえば、奥さん名義でブログを使った広告収入を得る事業を行っており、その手伝いを休日などにあなたが行っていると仮定します。
この場合、事業主が奥さんであると判定されるためには、
- 奥さんのブログ事業による振込及び経費支出元の口座が、奥さん名義になっている。(生計の中心である公務員のあなたの給与振込口座と明確に分かれている)
- 事業の経営判断を行っているのは奥さんであること。そして、公務員であるあなたは奥さんの指示のもとで、作業などを行っていること
この2点がポイントになります。
実質的な事業経営者が公務員であるあなたであった場合、万が一税務署に実質所得者を疑われた時に、事業経営のことを聞かれても奥さんは答えられないでしょう。
そうなるとアウトですので、この2つのポイントは留意しておく必要があります。
「自営に当たる副業」には具体的に明示されているものがある
人事院規則では、「自営に当たる副業」として、具体的に明示されているものもあります。
- 大規模かつ営利を主な目的としていると判断される、「農業・牧畜・酪農・果樹栽培・養鶏等」
- 「不動産賃貸」で次のいずれかの条件に当てはまるもの
- 独立家屋の賃貸で、独立家屋の数が5棟以上ある
- 独立家屋以外の建物の賃貸で、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上ある
- 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上である
- 賃貸する不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものである
- 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務用である
- 不動産賃貸料収入が年額500万円以上
- 「駐車場賃貸」で次のいずれかの条件に当てはまるもの
- 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場である
- 駐車台数が10台以上である
- 駐車場賃貸料収入が年額500万円以上
- 不動産賃貸と駐車場賃貸をどちらも行っている場合、これらの総賃貸料収入の額が年額500万円以上
- 太陽光電気の販売で、販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上の場合
国家公務員の副業制限③:報酬をもらっておこなう事業・事務
そもそもなぜ国家公務員の副業は制限されているの?
そもそもなぜ、国家公務員の副業は制限されているのでしょうか。
この疑問対しては、平成29年6月20日の衆議院における答弁で、安倍総理大臣がずばり答えてくれています。
衆議院議員井坂信彦君提出公務員の副業に関する質問に対する答弁書
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百三条第一項及び第百四条並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の規定は、職務専念義務の履行、職務の公正な執行及び公務の信用を確保する趣旨から設けられたものであり
次の3点がポイントです。
- 職員を公務に専念させるため
- 職員に職務を公正に執行させるため
- 国民の公務に対する信用を確保するため
国家公務員の給料は、国民の税金から支払われており、国民全体の福祉を増大するために働くことが求められています。
国家公務員が、勤務時間内に本業の公務以外の副業に労力を割いていたり、兼業している会社などの利益のために判断を歪めたりすることがないように、国家公務員法では国家公務員の副業を制限しているのです。
とはいえ、ばれずに副業する方法はあるの?
ここまで国家公務員の副業が国家公務員法と人事院規則によって、どのように制限されているのか解説してきました。
基本的には報酬を得るような行為は、制限の対象になり、許可が必要になります。
結論として、国家公務員がばれずに副業をやる方法はあります。
どんな副業をやるのか、またどの位稼ぎたいかによって手法は分かれますが、次の2つの手法がおすすめです。
-
副業による年間所得を20万円以下に抑える
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家族主体のビジネスを手伝うことで世帯収入を上げる
条件としては、ブログアフィリエイトなど、ネットがあれば在宅でもできる副業であることです。
公務員がばれずに副業をやる手法については、別の記事でより詳しく解説しますので、よければお読みください。
おわりに
「国家公務員の副業は禁止されているのか!?」その真相について解説してきました。
国家公務員も地方公務員と同じように、副業は制限されています。
ただ、この記事で解説した内容をよく読んでもらえれば、制限されている内容や範囲、条件などが分かってきますので、法律の範囲外で副収入を得るやり方も見えてくるかと思います。
働き方改革を推進している国家公務員も、実態はブラック企業も真っ青の働き方をしている方も多くいらっしゃると思います。
経済的に苦労している国家公務員は多くないかもしれませんが、今より少し収入を増やしたいと思っている方は少なくないでしょう。
そんな国家公務員の方に、少しでもこの記事が参考になれば幸いです。