地方公務員は副業禁止と言われていますが、正確には「禁止」ではなく、「制限」です。
きちんと申請して、任命権者(市長、町長、市町村の消防長など職員の任命や人事評価などを行う権限がある人)の許可が下りれば、堂々と副業することができます。
チャンスがあれば、副業で収入を増やしたいと思っている地方公務員の方は多いのではないでしょうか。
この記事では、地方公務員の副業について、どんなケースに任命権者の許可が下りるのか、丁寧に解説します。
ちなみに、副業制限の内容について知りたい方は、【徹底解説】地方公務員の副業 3つの制限をお読みください。
根拠法令をもとに詳しく解説しています。
Contents
任命権者の許可が下りるケース
判断基準は?
地方公務員の副業は、地方公務員法第38条で制限されています。
地方公務員法(営利企業への従事等の制限)第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
- 営利企業の役員等になること
- 営利企業をみずから営むこと=自営
- 報酬をもらって行う事業・事務
次に、任命権者が許可する基準についてですが、これは明確に示されておらず、単に「人事委員会規則で定めることができる」としか書かれていません。
そこで、多くの地方公共団体が人事院会規則や条例で定めている基準は、このようなものです。
- 法の精神に反しないこと
- 職務の遂行に支障がないこと
- その職員の職と許可を受ける地位との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがないこと
これだと、「職務の遂行に支障がないこと」や「特別な利害関係」が何を指すのかよく分かりませんよね。
一方で、国家公務員法と人事院規則では、任命権者が承認できるケースが、具体的に示されています。
地方公務員の勤務条件などは、「国家公務員や他の地方自治体との均衡をとるべきという原則」があることから、地方公務員においても副業を許可する基準は、国家公務員法と人事院規則に準じると解釈した方がリスクを下げられます。
では、ここからは国家公務員法と人事院規則で定められている、任命権者が許可するケースについて具体的に紹介します。
不動産又は駐車場の賃貸の自営
次の基準全てに適合すると認められるときに、副業が許可されます。
- 職員の官職と承認に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと
- 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること
- その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと
管理業務を事業者などに委託することができれば、やれそうな気がしますね。
太陽光電気販売の自営
次の基準全てに適合すると認められるときに、副業が許可されます。
- 職員の官職と承認に係る太陽光電気の販売との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと
- 太陽光発電設備の維持管理等の太陽光電気の販売に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること
- その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと
これも不動産・駐車場賃貸と同じく、管理業務を業者などに委託することができれば、やれそうな気がします。
不動産・駐車場の賃貸、太陽光電気の販売以外の事業で自営
次の基準全てに適合すると認められるときに、副業が許可されます。
- 職員の官職と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと
- 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること
- 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること
- その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと
不動産・駐車場賃貸、太陽光電気販売以外の事業を自営で行う場合、「家業を継承したもの」という条件がつきます。
限られた方しかこの条件は満たせないので、不動産・駐車場賃貸、太陽光電気販売以外の事業で自営を行うのは、あまり現実的ではありませんね。
「特別な利害関係」とは?
職員とその職員が行う副業との間であってはいけない、又は発生する恐れがあってはいけない、「特別な利害関係」とはどういった関係のことなのでしょうか。
これは人事院規則でバッチリ定義してくれています。
特別な利害関係
補助金等の割当、交付等を行う場合、物件の使用、権利の設定等について許可、認可、免許等を行う場合、生産方式、規格、経理等に対する検査、監査等を行う場合、国税の査定、徴収を行う場合等監督関係もしくは権限行使の関係又は工事契約、物品購入契約等の契約関係をいう。
(人事院規則)
つまり、「補助金の割当を行ったり、許認可を与えたり、監査等を行う立場にいる人は、その分野の事業を副業として行ってはだめですよー」ということです。
副業から利益を得る可能性がある人が、補助金の割当などを行うと公正性が失われてしまいますので、NGです。
「自営」に当たらない副業
ここまでは、任命権者の許可が下りる副業について解説してきました。
最初にお伝えしたとおり、地方公務員法で制限されているのは3つの行為です。
「自営」に当たる行為も、副業として制限されています。
ですが実は、そもそも「地方公務員法で制限している自営」に当てはまらないため、任命権者の許可なしで合法的に行える副業もあります。
ここからは、そのような副業について紹介していきます。
農業・牧畜・酪農・果樹栽培・養鶏等
小規模かつ営利を主な目的としていない、「農業・牧畜・酪農・果樹栽培・養鶏等」は、「自営」に当たりません。
地方の役所だと、実家で畑や田んぼを持っていて、兼業で農業をやっている方も多いかと思います。
自家消費レベルで細々と農業をやっている分には、わざわざ許可をとる必要はありませんので、安心してください。
不動産賃貸
次の条件に全て当てはまれば、「不動産賃貸」も自営にはなりません。
- 独立家屋の賃貸で、独立家屋の数が4棟以下である
- 独立家屋以外の建物の賃貸で、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が9室以下である
- 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が9件以下である
- 賃貸する不動産に劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備が設けられていない
- 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務用ではない
- 不動産賃貸料収入が年額500万円未満である
駐車場賃貸
次の条件に全て当てはまれば、「駐車場賃貸」も自営にはなりません。
- 青空駐車場で、機械設備を設けていない
- 駐車台数が9台以下である
- 駐車場賃貸料収入が年額500万円未満である
①については、精算機がない月極の青空駐車場などですね。
太陽光電気の販売
太陽光電気の販売も、販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット未満であれば、「自営」には当たりません。
「報酬」に当たらない収入
また、報酬をもらって行ういかなる事業・事務も任命権者の許可が必要になります。
ですが、これついても、そもそも「報酬」に当たらないため、許可が必要ない「収入」もあります!
根拠は、「日本標準職業分類一般原則」です。
- 利子、株式配当、家賃、間代、小作料、権利金等の財産収入(ただし、アパート経営、賃金等により労働の対価として得ている場合を除く。)
- 恩給法、生活保護法、厚生年金法、国民年金法、雇用保険法等の社会保障制度に基づく収入又はその他の年金収入
- 小遣い、仕送り金等の贈与
- 競馬、競輪、競艇、パチンコ等の配当又は景品
- 預貯金引き出し、保険金受取、借入、不動産等の売却による収入
- 自己所有の株券等の売買差益による収入
- 学生・生徒が受ける奨学金等の学資金
- 職業訓練施設において、職業訓練生が受ける訓練手当・褒賞金
副業的な視点で見ると、関係してきそうなのは①、⑥あたりですね。
家賃収入については、500万円以上になると任命権者の許可が必須になりますので、ご注意ください。
地方公務員におすすめ!リスクなしの副業は?
ではここまでの内容を踏まえて、リスクがない地方公務員におすすめの副業をまとめます!
というより正確には、「合法的でリスクがない副収入を得る方法」ですね!
手法としては大きく分けて3つです。
- 任命権者の許可をとって副業する⇒不動産・駐車場賃貸、太陽光電気販売
- 「自営」に当たらない範囲で副業する⇒不動産・駐車場賃貸、太陽光電気販売(副業年収500万円未満)※その他の条件は、本記事を参照ください。
- 「報酬」に当たらない副収入を得る⇒株式投資、投資信託、FXなどの資産運用
ここでいう「リスクがない」というのは、「地方公務員法に抵触して、懲戒処分されない」という意味です。
③の株式投資やFXなどは、当然、資産を減らすリスクは大いにありますので、挑戦される場合は、自己責任でお願いします。
この記事で紹介した内容は、しっかりと勉強し、身の丈に合った形で行えば、リスクなく副収入を増やせる可能性があるものばかりです。ぜひ参考にしてみてください!