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地方公務員は副業禁止?
「地方公務員=副業禁止」と誤解されがちですが、実は完全にNGというわけではありません。
あくまで制限されているだけで、任命権者の許可が下りれば、合法的に副業は行なえます。
そもそもなんで地方公務員の副業は制限されているの?根拠法令は?
地方公務員の副業については、地方公務員法第38条によって制限されています。
地方公務員法(営利企業への従事等の制限)第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
ところで公務員くん、公務員の副業がなぜ制限されているのか、その理由は分かるかニャ?
地方公務員の副業を縛る3つの制限
地方公務員法で制限されているのは、次の3つの行為です。
これら3つのことを行う場合は、必ず任命権者の許可が必要になります。
- 営利企業の役員等になること
- 営利企業をみずから営むこと=自営
- 報酬をもらって行う事業・事務
この3つの制限について、それぞれ解説していきます。
地方公務員の副業制限①:営利企業等の役員になること
地方公務員は、「商業や工業などの産業の分野に関係なく、営利を目的とした会社や団体などの役員になる」場合は、任命権者の許可がいります。
ここでいう「役員」とは、具体的には下の役職のことです。
- 取締役
- 執行役
- 会計参与
- 監査役
- 業務を執行する社員
- 理事
- 監事
- 支配人
- 発起人
- 清算人
- 上記のほか、人事委員会規則又は地方公共団体の規則で定める地位
収入を増やすことを目的に副業することを考えると、民間企業等でこれらの役職を兼務することを狙うのは現実的ではないニャ。
地方公務員の副業制限②:営利企業を自ら営むこと=自営
営利を目的に自ら事業を行うこと、つまり「自営」をする場合も、任命権者の許可が必要になります。
地方公務員の人事規則は国家公務員に準じているから、「人事院規則」を参考にするといいニャ。
- 大規模かつ営利を主な目的としていると判断される、「農業・牧畜・酪農・果樹栽培・養鶏等」
- 「不動産賃貸」で次のいずれかの条件に当てはまるもの
- 独立家屋の賃貸で、独立家屋の数が5棟以上ある
- 独立家屋以外の建物の賃貸で、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上ある
- 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上である
- 賃貸する不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものである
- 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務用である
- 不動産賃貸料収入が年額500万円以上
- 「駐車場賃貸」で次のいずれかの条件に当てはまるもの
- 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場である
- 駐車台数が10台以上である
- 駐車場賃貸料収入が年額500万円以上
- 不動産賃貸と駐車場賃貸をどちらも行っている場合、これらの総賃貸料収入の額が年額500万円以上
- 太陽光電気の販売で、販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上の場合
地方公務員の副業制限③:報酬をもらっておこなう事業・事務
報酬
「金、給料、利潤(個人業主)、その他名目のいかんを問わず、労働への対価として給されたものをいう。なお、賃金・給料等には、現物(自家生産物を除く。)を含む。」
(日本標準職業分類一般原則)
ただ、そもそも地方公務員法において副業を制限する目的が、「職員を公務に専念させること」や「公務の公正性・信頼性を確保」することだということを考えると、労働者性があるかどうかに関係なく、対価をもらって行う事業や事務については、全般的に制限の対象となると解釈した方が妥当だニャ。 そう考えると、クラウドソーシングで得る対価も地方公務員法で言う「報酬」に当たると解釈されるから、任命権者の許可なく勝手に副業を行うことはできないんだニャ!